「余罪」を追及しない検察と警察【悪用されたマスターキー⑦】
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鹿児島ポスト – The Kagoshima Post
鹿児島地裁、管理会社と元管理人に連帯して約150万円の賠償を命じる
被害女性「不動産業界の教訓となる判決を」

鹿児島市内のマンションで2024年6月、管理人の男がマスターキーを使って入居者の留守宅に侵入し、その部屋で暮らす女性の下着を物色したとして、住居侵入で有罪となった事件――。
この不法侵入事件をめぐり、被害女性らが管理会社と元管理人に慰謝料など約250万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、鹿児島地裁は10月3日、被告側に連帯して150万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
賠償が命じられたのは、南九州各地でマンションなどを管理する不動産会社「ロンフレ」(本社・宮崎県小林市)と同社の社員だった元管理人。
これまでの口頭弁論で地裁は、被告側が連帯して解決金150万円を支払う和解案を示していたが、元管理人が過去の判例に比べて高額であるなどと反論。これに対し、被害女性は「二度と同じ事件が起きないようにするために、不動産業界の教訓となるような判決を望みたい」と訴えていた。